「飛騨春慶」は昭和50年2月17日、当時の通産省(現在の経済産業省)から伝統的工芸品として指定されました。
伝統的工芸品として指定されるには「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に規定される次の要件を満たす必要があります。
実用性と美しさを兼ね備える器、それは器の原点であり、飛騨春慶の歴史でもあります。
ひとつの器は、木地づくりと塗りに分業され、それぞれの職人の熟練した手によって完成されていきます。
漆塗りは、黒漆・朱漆が基調とされる中、飛騨春慶は透漆で仕上げ、木肌のもつ美しさをそのまま活かすところに特徴があります。
漆師は、生漆を独自の製法で加工し透漆を精製します。この透漆は塗師によって微妙に色調が異なり、塗師の個性が表れています。
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